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古物商許可とバーチャルオフィス|営業所の要件

公開 2026-09-13更新 2026-09-14
※本記事にはプロモーション(広告)を含みます。

自宅の住所を出したくない。 でも、せどりやネット物販を始めるなら古物商許可が要る。

そこで思いつくのがバーチャルオフィスです。 月1,000円前後で事業用の住所が借りられます。

結論から言うと、バーチャルオフィスの住所は古物商許可の営業所には使えないものとして計画してください。

根拠は、法令が営業所に課している義務のほうにあります。 そして興味深いことに、バーチャルオフィス側の会社が、自社の公式ページで「使えない」と書いています。

この記事では、条文と通達の文言、各都道府県警の公式ページ、そして各社の公式ページを、2026年9月13日に一つずつ開いて確認した内容だけを並べます。 そのうえで、使えない場合に何が残るのかを正直に書きます。

なお、許可そのものの取り方(手数料・必要書類・標準処理期間・罰則)は古物商許可の取り方|個人が申請する手順にまとめています。 この記事は、その中の「営業所」だけを深掘りした続編です。

この記事の位置づけ

先に、この記事がどういう立場で書かれているかを明示します。

運営者は古物商許可を申請した経験がありません。 警察署の窓口で相談したこともありません。 バーチャルオフィスやレンタルオフィスを契約したこともありません。

そのため本記事は、公開されている法令・行政資料と、各社が自社サイトに書いている内容の整理です。 「私はこの住所で許可が下りました」という話は、一行も書きません。

書き方のルールも、前編と同じにしています。

  • 法令の解釈は自分で断定しません
  • 条文に書いてあることは「〜と定められています」と書きます
  • 通達や県警の案内は、発出元を主語にして書きます
  • 事業者の見解は「その会社がそう書いている」と書きます
  • 公式で確認できなかったことは「確認できませんでした」と書きます
  • 個別のケースの可否は、所轄の窓口へ確認する案内で止めます

参照した一次情報(すべて2026年9月13日に確認)

種類資料名確認したこと
法律古物営業法(e-Gov法令検索・令和7年6月1日施行の現行版)第4条第10号、第5条第1項第2号、第12条、第14条、第18条
通達警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」(令和6年8月14日付・全45ページ)営業所の定義、管理者の常勤、標識、簡易取消しの調査手続
審査基準警視庁(東京都公安委員会)「古物商の許可」審査基準(令和8年6月1日作成)審査基準の文言、標準処理期間、申請先
都道府県警警視庁兵庫県警広島県警群馬県警京都府警沖縄県警千葉県警佐賀県警神奈川県警埼玉県警宮城県警茨城県警千葉県警「よくある問い合わせQ&A」(PDF)営業所に関する添付書類と要件の記載の有無
標準契約書国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版・連帯保証人型)第3条(使用目的)の文言
事業者公式Karigoバーチャルオフィス1レゾナンスNAWABARIDMMバーチャルオフィスナレッジソサエティアントレサロン自社サービスが古物商の営業所に使えるかについての記載

税金の話はこの記事では扱いません。 その点は国税庁のページをご確認ください。

結論:使えないものとして計画を立てる

答えを先に3行で書きます。

  1. バーチャルオフィス(住所だけを借りるサービス)は、古物商の営業所に使えないものとして計画してください
  2. その理由は「バーチャルオフィス禁止」という条文があるからではなく、営業所に課された義務を満たせる場所ではないからです
  3. 最終的な可否を決めるのは所轄警察署です。契約してから相談するのではなく、契約する前に相談してください

3番目が実務上いちばん重要です。 バーチャルオフィスは最低契約期間が6か月〜1年に設定されている社が多く、先に契約すると、使えないと分かっても抜けられません。

「使えない」と書いているのは、バーチャルオフィス会社自身

意外に思われるかもしれませんが、この論点でいちばんはっきり書いているのは事業者側です。

各社の公式ページを実際に開いて確認した結果が、これです。

「いいえ。実際のスペースが必要となる事業への届出には弊社提供の住所はご利用いただけません。」

これはKarigo公式のよくある質問の、「特定派遣事業届出や古物商届出に住所使えますか?」への回答です(2026年9月13日確認)。

自社サービスを売る側が、自社では無理だと明記している。 この論点については、事業者の公式回答が最も率直でした。

古物営業法と通達が「営業所」に求めていること

ここからが記事の本体です。 なぜ住所だけでは足りないのかを、条文と通達の文言で確認します。

「営業所」の定義は通達に書かれている

法律の条文には、営業所の定義がありません。 定義を置いているのは、警察庁の解釈運用基準(令和6年8月14日付通達)です。

「営業所」とは、人の営業の本拠であって、営業全般についての法律的事実的行為の責任の所在場所をいう。 したがって、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所、店舗等を含めた意味である。

出典: 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」 第5の1(1)(2026年9月13日確認)

読みどころは後半です。 「帳簿や商品を保管する」という機能が、定義の中に書き込まれています。

郵便物を預かって転送するサービスは、帳簿と商品を保管する場所ではありません。 定義の文言と噛み合わない、というのが出発点になります。

なお同じ通達は、行商のみを行う者について、その住所または居所を営業所とみなすとしています。 条文の側も、法第4条第10号が「営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。)」と規定しています。 営業所を持たない形態自体は、制度上も想定されています。

管理者を置けない場所は、不許可事由に触れる

ここが法律上いちばん効く部分です。

法第4条は、許可をしてはならない場合を列挙しています。 その第10号が、これです。

営業所(略)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

出典: e-Gov法令検索 古物営業法 第4条第10号(2026年9月13日確認)

つまり、管理者を置けない営業所を申請すると、欠格事由の側に当たります。

では「選任すると認められないことについて相当な理由がある」とは何か。 通達が具体例を挙げています。

管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合や管理者として選任しようとする者が当該営業所又は古物市場に勤務しておらず、又は当該営業所又は古物市場において責任ある職に就いている者でなく、当該営業所又は古物市場に係る管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合等である。

出典: 同通達 第4の7(2026年9月13日確認)

「当該営業所に勤務しておらず」。 ここが、住所だけを借りる形と正面からぶつかります。

さらに通達は、管理者の状態についてもう一段踏み込んでいます。

管理者は、それぞれの営業所等に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならない。

出典: 同通達 第12の1(2)(2026年9月13日確認)

「常勤して業務に従事し得る状態」。 郵便物の受取だけができる住所で、この状態を説明するのは難しくなります。

標識を掲げる場所が要る

法第12条第1項は、営業所ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲示する義務を定めています。 その「公衆の見やすい場所」を、通達がこう説明しています。

法第12条第1項中「公衆の見やすい場所」とは、営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいう。

出典: 同通達 第11の1(2026年9月13日確認)

「営業所等の入り口等」という表現が出てきます。 自分の名前を掲げられる入り口があるかどうか、という話になります。

標識の様式は、施行規則第11条が別記様式第13号(古物商用)と定めています。 共用受付に他社と並んで名札が出ているだけの状態で足りるのかは、条文からは読み取れません。 ここは所轄警察署の判断になります。

帳簿を備え付ける場所が要る

法第18条第1項は、帳簿等を営業所に備え付け、または保存することを定めています。

兵庫県警察の案内は、この点をはっきり書いています。

帳簿は、最終の記載をした日から3年間、営業所に保管しなければなりません。

出典: 兵庫県警察の古物営業に関する案内(PDF)(2026年9月13日確認)

帳簿には取引相手の住所・氏名・年齢・職業が並びます。 他人が触れられる場所に3年間置いておく前提の仕組みではありません。

古物を受け取れる場所が限られている

法第14条第1項は、古物商が古物商以外の者から古物を受け取れる場所を、自分の営業所または相手方の住所・居所に限定しています。

ネット買取をするなら、この条文が直撃します。 届いた荷物を開けて検品する場所が、営業所の側に要ることになります。

違反には法第32条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。

許可の後も、現地確認・電話・郵便で所在を確かめられる

許可が下りたら終わり、ではありません。

通達は、法第6条第2項の簡易取消しの前段として、次の3つを実施するとしています。

  • 古物商等の住所や営業所等の関係場所への現地確認
  • 許可申請時に届け出た電話番号への電話連絡
  • 簡易書留等の追跡調査が可能な郵便の発出

出典: 同通達 第6の2(1)(2026年9月13日確認)

届け出た場所に人が行って、届け出た番号に電話がかかる。 その前提で設計された仕組みだと読めます。

ここが大事:通達に「バーチャルオフィス」は1回も出てこない

正確に書きます。

全45ページの通達を、2026年9月13日に自分で全文検索しました。 結果は次のとおりです。

検索した語通達中の出現回数
バーチャルオフィス0回
レンタルオフィス0回
シェアオフィス0回
コワーキング0回
賃貸0回
使用承諾0回
使用権原0回
独立0回
什器0回
区画1回(ただし古物商の営業所の話ではない)

(警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」令和6年8月14日付・2026年9月13日にPDF全文を検索)

最後の1回について補足します。 「区画」が出てくるのは、古物商ではなく古物競りあっせん業者(法第10条の2)の「事務所」を説明する箇所です。

「事務所」(営業の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)

これは別の登録区分の定義であって、古物商の営業所の要件ではありません。 「通達が区画を求めている」と読むのは誤りです。

つまり、こういうことです。

  • 「バーチャルオフィスは不可」と名指しした行政文書は、今回の調査では見つけられませんでした
  • 不可と説明されている実質的な理由は、管理者の常勤・標識・帳簿・受取場所という義務の側にあります
  • 「独立した区画」「什器を備えること」といった言い回しは、行政の一次情報では確認できませんでした(後述する県警の書類要求から逆算された実務上の説明だと考えられます)

検索すると「独立性が必要」「什器が要る」と書いた記事が大量に出てきます。 書かれている内容の方向性は義務の構造と整合しますが、その文言そのものが行政文書にあるわけではありません。 出所を確かめずに引き写した記事は、この点を区別していません。

都道府県で違うところと、全国共通のところ

ここが、この記事でいちばん役に立つ部分だと思います。

全国共通なのは「法令と通達」

前章で見た内容は、法律・府省令・警察庁の通達に基づくものです。 これは全国共通です。

項目根拠全国共通か
営業所の定義通達 第5の1(1)共通
管理者の選任法第13条第1項共通
管理者の常勤通達 第12の1(2)共通
管理者を選任できない場合の不許可法第4条第10号・通達 第4の7共通
標識の掲示法第12条第1項・通達 第11の1共通
帳簿の備付け・3年保存法第16条・第18条第1項共通
古物を受け取れる場所の制限法第14条第1項共通
手数料19,000円地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)別表28の項が標準額として1万9,000円を定める。実際の額は各都道府県の条例実務上は共通

地域差が出るのは「添付書類」

一方、営業所の使用権をどう確かめるかは、都道府県警の案内で書きぶりが割れています。 12サイトを開いて確認した結果です(兵庫県警は前章の帳簿の項で引用しました)。

都道府県警営業所に関する記載
広島県警察「営業所を確保していることの疎明資料として、営業所に関する賃貸借契約書の写し・使用承諾書等の提出が必要な場合があります」と案内
群馬県警察「営業場所を正規に確保されているかを確認するため、営業所の賃貸契約書のコピーを提出していただく場合があります」と案内
京都府警察「賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合があります」と案内
沖縄県警察添付書類一覧に「営業所の範囲を示す見取図」。注記は「複数の古物商が同一の事業所で営業する場合に限り、添付すること(営業所の範囲を明確にする必要があるため)」
佐賀県警察個人申請の添付書類一覧に「営業所の使用承諾書」を△(自己所有以外・必要に応じ)、「営業所の見取図等」を△(必要に応じ)として掲載。注記は「必要に応じてご使用ください」「営業所の所在地がわかりづらい場合は添付してください」。申請後に警察官または警察職員が事前調査に伺うと案内
千葉県警察Q&A(PDF)のQ11で「書類としては、法定書類ではありませんので公安委員会への提出は求めていません」。ただし賃貸等の場合、管理会社等から承諾を受けているかを申請受理時に確認させてもらうことがあると案内
宮城県警察「営業所を新設する場合には別途添付書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください」
警視庁個人許可申請の必要書類は略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書とURL疎明資料。営業所の使用権に関する書類の記載は確認できず
神奈川県警察・埼玉県警察・茨城県警察営業所の要件・使用権に関する記載は確認できず

(各公式ページを2026年9月13日に確認)

同じ法律で、ここまで案内が違います。 「ネットに書いてある必要書類」をそのまま信じて準備すると、窓口で足りないか、逆に不要な書類を集めることになります。

沖縄県警の「見取図」が示していること

上の表で、この記事の読者にいちばん関係するのが沖縄県警察の記載です。

添付書類として挙げられているのは「営業所の範囲を示す見取図」。 そして、その提出条件がこう限定されています。

複数の古物商が同一の事業所で営業する場合に限り、添付すること(営業所の範囲を明確にする必要があるため)

出典: 沖縄県警察「古物営業許可申請に必要な書類一覧【個人用】」(2026年9月13日確認)

これは、シェアオフィスやレンタルオフィス、同一住所を多数が使うバーチャルオフィスを想定した条項に読めます。 少なくとも沖縄県では、同じ建物の中で自分の営業所がどこからどこまでかを図で示すことが求められる、という運用です。

行政の一次情報で「範囲を明確にする」という趣旨が書かれているのを確認できたのは、今回の調査ではここだけでした。 「独立した区画が要る」という説明の、いちばん近い裏付けになります。

同じ書類一覧には、他にも実務的な注記があります。

  • 添付書類は発行から3か月以内のものを使用すること
  • 手数料は銀行等で1万9,000円分の沖縄県証紙を購入して納付書に貼付け。収入印紙は使用不可
  • 住所・氏名・建物の名称等は、住民票や賃貸契約書に記載されたとおり、省略せずに正確に記載すること

最後の1点は見落としがちです。 建物名を省略して書くと、書き直しになります。

「古物商に使えるか」を各社の公式ページで確認した

ここからはサービス側の話です。 「古物商対応」とうたっている会社が実際に何を提供しているのかを、各社の公式ページで確認しました。

結論を先に言うと、バーチャルオフィスで「古物商の営業所に使える」と公式にうたっている社は、今回の調査では見つかりませんでした。 むしろ逆で、各社が自ら否定しています。

各社の公式見解(2026年9月13日確認)

事業者種別公式ページでの記載
Karigoバーチャルオフィス「いいえ。実際のスペースが必要となる事業への届出には弊社提供の住所はご利用いただけません」(よくある質問)
バーチャルオフィス1バーチャルオフィス「バーチャルオフィスの住所は『法律(古物営業法)が定める営業所』の条件を満たしていないため、使用が認められていません」(公式ブログ)
レゾナンスバーチャルオフィス「古物商の許可を得るためには、実体のある独立した営業所が求められます。そのため、バーチャルオフィスを事務所として登録しても許可は得られないでしょう」(公式コラム・2025年10月7日更新)
NAWABARIバーチャルオフィス「バーチャルオフィスで古物商許可は取得できません」(公式ブログ・2025年3月5日更新)
DMMバーチャルオフィスバーチャルオフィス「古物商や派遣業はバーチャルオフィスですと許認可の取得が難しい為、ご利用をお断りさせていただく場合がございます」(よくある質問)
ナレッジソサエティシェアオフィス・バーチャルオフィス「バーチャルオフィスは住所のレンタルはできますが、空間自体はレンタルできません。そのため、事業の実態を確認することができず、古物商の営業所には不適です」(公式記事・2024年2月22日更新)
アントレサロンレンタルオフィス・バーチャルオフィス「『バーチャルオフィス』も、本社として法人登記することが可能ですが営業所として申請することはできません」/「レンタルオフィス『アントレサロン』の個室プランで、古物商の申請をする方もいます。ご希望の方は事前に警察署に申請要件をよくご確認の上、ご利用ください」(公式ブログ)

上の7サービスのうち6つが、バーチャルオフィスでは無理だと明記しています。 なお、バーチャルオフィス1とナレッジソサエティは、いずれも株式会社ナレッジソサエティが運営する別ブランドです。運営会社の数で数えると6社中5社になります。 DMMに至っては、古物商を理由に申込みを断る場合があるとしています。

契約してから使えないと気づく、という失敗の芽はここにあります。 申込み前に、その会社のよくある質問を「古物商」で検索してください。

レンタルオフィスは、条件つきで扱いが変わる

一方、個室のレンタルオフィスは事情が違います。

アントレサロンの公式ブログは、条件をこう書いています。

レンタルオフィスで古物商の許可が下りるかどうかは、個室で長期レンタルであることが必須です。事務所が共有であったり、一週間単位などでの短期レンタルであったりする場合は、営業所としての条件を満たさない恐れもあります。さらにオフィスの運営会社の承諾も欠かせません。

出典: アントレサロン公式ブログ(2023年9月25日公開・2026年9月13日確認)

ここで挙がっている3条件は、前章で見た法令の構造ときれいに対応します。

事業者が挙げる条件対応する法令・通達
個室であること法第12条第1項(標識)・法第18条第1項(帳簿)・沖縄県警の「営業所の範囲」
長期レンタルであること通達 第12の1(2)(常勤して業務に従事し得る状態)
運営会社の承諾広島・群馬・京都・佐賀の各県警が求める使用承諾書・賃貸借契約書

同社は自社について「個室プランで、古物商の申請をする方もいます」と書いたうえで、「事前に警察署に申請要件をよくご確認の上、ご利用ください」と続けています。 「取れます」とは書いていません。 この書き方は正確だと思います。

なお同社のよくある質問には、許認可について次の回答があります。

許認可を申請していただくのは弊社として問題ないですが、取得できるかは許認可の諸官庁にお問合せください

出典: アントレサロン よくあるご質問(2026年9月13日確認)

貸す側が申請を止めない、という点は確認できました。 許可が下りるかどうかは別の話だ、という線引きも明確です。

自宅を営業所にする場合に起きること

「では自宅にすればいい」となりますが、ここにも落とし穴があります。

賃貸は用途が「居住のみ」と定められていることがある

国土交通省が公表している賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)は、使用目的をこう定めています。

(使用目的) 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

出典: 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(2026年9月13日確認)

これは国が示す標準の書式であって、すべての賃貸契約がこの文言というわけではありません。 ただ、多くの居住用賃貸契約が同じ趣旨の条項を持っています。

自分の契約書を開いて、使用目的の条項を読んでください。 「居住のみ」と書かれている場合、営業所として使うには貸主の承諾が要る話になります。

使用承諾書の扱いは、県警で割れている

前章の表のとおりです。

  • 千葉県警察は、よくある問い合わせQ&A(PDF)のQ11で「書類としては、法定書類ではありませんので公安委員会への提出は求めていません」としています(実際、施行規則第1条の3第3項の添付書類に含まれていません)
  • 佐賀県警察は、個人申請の添付書類一覧に「営業所の使用承諾書」を△(自己所有以外・必要に応じ)として挙げています
  • 広島県警察・群馬県警察・京都府警察は、賃貸借契約書の写しや使用承諾書の提出を求める場合があるとしています

法律上の必須書類ではないのに、申請先によっては求められる。 これが、この論点をややこしくしている原因です。

賃貸物件を営業所にするなら、所轄警察署と管理会社の両方に聞いてから動くのが安全です。 管理会社に「古物商の営業所として使ってよいか」を確認する段階で、断られることもあります。

自宅住所はどこまで公開されるのか

そもそもの動機に戻ります。 自宅住所を出したくないから、バーチャルオフィスを探しているはずです。

ここは制度を分けて考えてください。

制度出る住所誰が見るか
古物商許可の営業所申請書に記載する住所公安委員会・警察
古物営業法第12条第2項・第3項のウェブサイト表示氏名・許可した公安委員会名・許可証番号(住所は含まれない)一般に公開される
特定商取引法の通信販売の表示販売業者の住所・電話番号一般に公開される
法人登記本店所在地登記情報として一般に公開される

ネット物販で自宅住所が広く見えてしまう主因は、古物商許可ではなく特定商取引法の表示のほうです。 古物営業法第12条が求めるウェブサイト表示は、氏名・公安委員会名・許可証番号であって、住所ではありません。

つまり、営業所を自宅にしても、特商法の住所を別にする道は残ります。 その方法は特定商取引法の住所を非公開にする方法バーチャルオフィスおすすめ9社の比較に分けてまとめています。

ここは切り分けが肝心です。 バーチャルオフィスは、特商法の住所や法人登記には使えても、古物商の営業所には使えない。 用途が違います。

使えない場合の代替手段

正直に選択肢を並べます。 コストの安い順ではなく、確認しやすい順です。

選択肢月の目安コスト事前に確認する先難点
自宅(持ち家)0円所轄警察署住所が申請書に載る。家族の同意
自宅(賃貸)0円所轄警察署+管理会社・貸主使用目的の条項。承諾を断られることがある
実家・親族宅0円〜所轄警察署+所有者所有者の承諾。距離があると管理者の常勤の説明が難しい
レンタルオフィスの個室30,000円〜所轄警察署+運営会社コストが跳ねる。短期契約だと条件を満たしにくい
小規模な事務所を借りる地域による所轄警察署+貸主敷金・礼金・原状回復。契約の手間

(コストは2026年9月13日時点の各社公式サイトの表示に基づく目安です)

1. レンタルオフィスの個室

いまのところ、自宅を使わずに検討できる現実的な線がここです。

前章のとおり、条件は3つでした。 個室であること、長期契約であること、運営会社の承諾があること。

参考までに、アントレサロンの個室プランで公式ページから確認できた条件を挙げます(2026年9月13日時点)。

項目内容
月額30,000円〜(拠点により異なり、上限128,000円・いずれも税別)
初期費用0円(敷金・礼金・更新料なし)
最低契約期間住所利用する場合は最短6か月、以降1か月ごとの自動更新
設備鍵付きの個室。机・椅子・シュレッダー、Wi-Fi・複合機。一部拠点はキャビネットあり
法人登記追加料金0円
郵便物原則、店舗の受付で手渡し(週1回の郵送は月額2,000円+送料)
拠点東京・神奈川・埼玉(銀座・新宿・渋谷・池袋・横浜・川崎・大宮など)
解約解約申入書を提出した月の翌月末での解約。解約金なし

出典: アントレサロン 個室プランご利用料金よくあるご質問(2026年9月13日確認)

「鍵がかかる個室」「最短6か月」「机・椅子がある」。 このあたりが、通達が求める状態を説明する材料になります。

ただし、これで許可が下りると保証するものではありません。 同社自身が「事前に警察署に申請要件をよくご確認の上、ご利用ください」と書いています。 順番は、所轄警察署に相談 → 条件を聞く → そのうえで内覧、です。

リンク先はアントレサロンの公式サイトです。 古物商の営業所として検討する対象は個室プラン(月額30,000円〜・税別)です。 同社のバーチャルオフィスプラン(月額3,800円・税別)は住所の利用が中心のサービスで、同社の公式ブログが「営業所として申請することはできません」と書いています。営業所の検討対象にはなりません。 リンク先の申込ページでプランを選ぶ形式のため、個室プランを選んでいるかを申込前に確認してください。

申し込んだ後どうなるかも、公式のよくある質問で確認できた範囲を書いておきます(2026年9月13日確認)。

  • 内覧は現地・オンラインとも可能。現地内覧ならその場で契約もできる
  • 申込後、翌営業日までに審査結果の連絡がある
  • 契約に必要なのは代表者の身分証明書のコピー(法人で住所利用する場合は登記簿謄本)
  • 支払いはクレジットカードのみ。保証人は不要
  • 解約は解約申入書を出した月の翌月末。解約金はなし

順番としては、先に所轄警察署へ相談し、条件を聞いてから内覧を予約するのが安全です。

アントレサロンのプランを見る

東京・神奈川・埼玉の23施設。バーチャルオフィス/フリーデスク/個室の各プランがあり、申込ページで選びます(古物商の営業所として検討できるのは個室プランのみ)

月3万円は、せどりを始める段階の固定費としては重い金額です。 利益が出る前に払い続けられるかを先に計算してください。 そのうえで難しいなら、自宅を使う方向に戻るほうが現実的です。

2. 小規模な事務所を借りる

在庫を置く必要があるなら、こちらのほうが結局は安いことがあります。 月3万円のレンタルオフィス個室には、段ボールを積む余地がありません。

敷金・礼金・原状回復費が別途かかります。 事業用の賃貸は、居住用と違って保証会社の審査が入ることも多いです。

3. 実家・親族宅

所有者の承諾が取れるなら、費用面では最も軽い選択肢です。

ただし、通達が求めるのは管理者が「常勤して業務に従事し得る状態」です。 自分が住んでいない場所を営業所にする場合、そこにどう関与するのかを説明できる必要があります。 可否は所轄警察署に確認してください。

4. 本店はバーチャルオフィス、営業所は別にする

法人の本店所在地と、古物商の営業所は別の概念です。 バーチャルオフィス1・ナレッジソサエティ・アントレサロンの3社とも、この使い分けには公式ページで触れています。

バーチャルオフィスは、古物商の営業所として利用することはできませんが、事業の『本社』としてなら活用することは可能です。

出典: バーチャルオフィス1公式ブログ(2026年9月13日確認)

個人事業のまま始める場合は、そもそも本店登記がありません。 この使い分けが意味を持つのは法人化した後の話です。

5. 許可が要らない売り方に絞る

最後に、身も蓋もない選択肢を挙げます。

千葉県警察のFAQによれば、自分で海外から輸入した物品のみを販売する場合や、自分が使うために買った物(未使用を含む)を売るだけの場合は、許可が不要とされています。 一方、国内の業者から買い取った輸入品を売る場合は許可が要るとされています。

自分の仕入れ経路がどちらなのかを整理すると、そもそも営業所の問題が発生しないことがあります。 線引きの詳細は古物商許可の取り方にまとめました。 自分のケースの可否は所轄警察署に確認してください。

やってはいけないこと

1つだけ、強く書いておきます。

実際には使っていない住所を営業所として申請するのは、やめてください。

理由は罰則です。

行為法定刑根拠
許可申請書または添付書類への虚偽記載20万円以下の罰金法第34条
不正の手段により許可を受けること3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金法第31条

出典: e-Gov法令検索 古物営業法(2026年9月13日確認)

しかも、前章で見たとおり、佐賀県警察は申請後に警察官または警察職員が事前調査に伺うと案内しています。 通達も、簡易取消しの前段として現地確認・電話連絡・簡易書留の発出を挙げています。

見に来る仕組みが制度に組み込まれています。 通す前提で設計するのは、割に合いません。

契約前に所轄警察署へ聞く5つのこと

相談は無料です。 電話をかける前に、聞くことを決めておくと5分で終わります。

窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。 係の名称は都道府県で異なります。警視庁は「防犯係」、神奈川県警は「生活安全(第一)課」、茨城県警は「生活安全課(係)」、佐賀県警は「生活安全課」、東京都公安委員会の審査基準は「生活安全担当課」と表記しています。

聞くべきことは、この5つです。

  1. 「レンタルオフィスの個室を営業所にしたいのですが、御署では認められますか」 (場所の種類を先に言うと、話が早く進みます)
  2. 「営業所の使用権を示す書類は何が要りますか。賃貸借契約書の写しですか、使用承諾書ですか」 (県警で割れている論点です。ここが最大の地域差)
  3. 「営業所の範囲を示す図面は要りますか」 (同じ建物に他の古物商がいる場合に求められることがあります)
  4. 「管理者は私自身になりますが、その営業所にどのくらい行く必要がありますか」 (常勤の説明をどうつけるか、という話です)
  5. 「標識はどこに掲示すればよいですか。共用の受付でも足りますか」 (個室の入り口に掲げられるかを、契約前に運営会社にも確認しておきます)

回答は署によって違います。 契約する物件が決まっている場合は、住所を伝えて聞くほうが具体的な答えが返ってきます。

デメリットと、この記事が向いていない人

この記事を読んでも解決しない読者を、先に書きます。

  • 今日中に住所を決めて申請したい人:所轄警察署への事前相談を挟む前提で書いているため、最短で数日かかります
  • 月3万円の固定費を払えない人:レンタルオフィスの個室は、利益が出る前の段階では重い金額です
  • どうしても自宅住所を申請書に書きたくない人:費用をかけずにそれを実現する方法は、今回の調査では見つけられませんでした
  • 「この住所で取れた」という実例が知りたい人:運営者は申請経験がないため、本記事に実例はありません
  • 自分のケースの可否を確定させたい人:それを決められるのは所轄警察署だけです

正直なところ、この記事の結論は読者にとって嬉しいものではありません。 「安い住所で済ませる方法」は、法令の構造上、見つかりませんでした。

よくある質問

条文と公式の案内で答えられる範囲だけを書きます。 個別のケースの可否は、いずれも所轄警察署の窓口で確認してください。

Q. バーチャルオフィスの住所で古物商許可は取れますか

A. 取れないものとして計画してください。 ただし「バーチャルオフィスは不可」と名指しした法令・通達・都道府県警の記載は、今回の調査では確認できませんでした。 実質的な理由は、管理者の常勤(通達 第12の1(2))、標識の掲示(法第12条第1項)、帳簿の備付け(法第18条第1項)、古物の受取場所の制限(法第14条第1項)を満たせるかどうかにあります。 なお、Karigo・バーチャルオフィス1・レゾナンス・NAWABARI・DMMバーチャルオフィス・ナレッジソサエティの各社は、自社の公式ページで使えない旨を書いています。

Q. 「取れない」と断定している記事が多いのはなぜですか

A. 結論としては実務と整合していますが、根拠として法令・通達の該当箇所を示している記事は、今回の調査では見つけられませんでした。 実際の根拠は、営業所に課された義務の側にあります。

Q. レンタルオフィスなら取れますか

A. 断定できません。 アントレサロンは公式ブログで「個室で長期レンタルであることが必須」「オフィスの運営会社の承諾も欠かせません」と書き、自社の個室プランについて「古物商の申請をする方もいます」としたうえで、事前に警察署へ確認するよう案内しています。 可否を決めるのは所轄警察署です。

Q. コワーキングスペースやフリーデスクはどうですか

A. 座席が固定されない形は、営業所の範囲を示すことも、標識を掲示することも、帳簿を保管することも難しくなります。 沖縄県警察は、複数の古物商が同一の事業所で営業する場合に「営業所の範囲を示す見取図」の添付を求めています。 範囲を図で示せるかが、1つの判断材料になります。

Q. 自宅が賃貸ですが、営業所にできますか

A. 契約書の使用目的の条項を確認してください。 国土交通省の賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)は第3条で「乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」と定めています。 使用承諾書の要否は都道府県警で運用が分かれています。所轄警察署と管理会社の両方に確認してください。

Q. 使用承諾書は法律上の必要書類ですか

A. 施行規則第1条の3第3項の添付書類には含まれていません。 千葉県警察もよくある問い合わせQ&A(PDF)のQ11で「法定書類ではありませんので公安委員会への提出は求めていません」としつつ、受理時に承諾を得ているか確認することがあると案内しています。 一方、佐賀県警察は個人申請の添付書類一覧に「営業所の使用承諾書」を△(自己所有以外・必要に応じ)として挙げています。

Q. 営業所の図面は要りますか

A. 都道府県によります。 沖縄県警察は「複数の古物商が同一の事業所で営業する場合に限り」営業所の範囲を示す見取図を求めています。 佐賀県警察は、営業所の所在地が特定しづらい場合に見取図が必要としています。 申請先に確認してください。

Q. 標識は共用の受付に出すだけで足りますか

A. 条文からは読み取れませんでした。 法第12条第1項は「公衆の見やすい場所」と定め、通達は「営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所」としています。 掲示場所の可否は、所轄警察署と運営会社の両方に確認してください。

Q. 本店をバーチャルオフィス、営業所を自宅にできますか

A. 制度上、法人の本店所在地と古物商の営業所は別の概念です。 バーチャルオフィス1・ナレッジソサエティ・アントレサロンは、公式ページでこの使い分けに触れています。 ただし個人事業の段階では本店登記がないため、この使い分けは成立しません。

Q. 申請後に警察が見に来ますか

A. 佐賀県警察は「申請を受ければ、適切な営業が可能か事前に警察官または警察職員が調査に伺います」と案内しています。 警察庁の通達も、簡易取消しの調査手続として現地確認・届出電話番号への電話連絡・簡易書留等の発出を挙げています。

Q. 使っていない住所で申請したらどうなりますか

A. 法第34条は許可申請書・添付書類への虚偽記載に20万円以下の罰金を、法第31条は不正の手段による許可取得に3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。

Q. 自宅住所を営業所にすると、ネットに住所が公開されますか

A. 古物営業法第12条第2項がウェブサイトへの表示を求めているのは、氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号です(第3項は、特定古物商にこれらと併せて取り扱う古物に関する事項の表示を求めるものです)。いずれにも住所は含まれていません。 なお通達 第11の2(2)は、常時使用する従業者が5人以下の場合、またはウェブサイトを持たない場合は第12条第2項の表示義務が免除されると説明しています。 住所が広く見えるのは、主に特定商取引法の通信販売の表示によるものです。この2つは別の制度です。

Q. 相談はどこにすればよいですか

A. 主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。 係の名称は都道府県で異なります(警視庁は防犯係、神奈川県警は生活安全(第一)課、茨城県警・佐賀県警は生活安全課、東京都公安委員会の審査基準は生活安全担当課)。 行く前に電話で確認してください。

まとめ

  • バーチャルオフィスの住所は、古物商許可の営業所に使えないものとして計画する
  • 「バーチャルオフィス不可」と名指しした法令・通達・都道府県警の記載は、今回の調査では確認できなかった
  • 実質的な根拠は、管理者の常勤(通達 第12の1(2))・標識(法第12条第1項)・帳簿(法第18条第1項)・受取場所(法第14条第1項)という義務の側にある
  • 法第4条第10号と通達 第4の7により、管理者を選任できない営業所は不許可事由に触れる
  • 全国共通なのは法令と通達。地域差が出るのは、賃貸借契約書・使用承諾書・見取図といった添付書類の運用
  • 沖縄県警察は、複数の古物商が同一の事業所で営業する場合に「営業所の範囲を示す見取図」を求めている
  • Karigo・バーチャルオフィス1・レゾナンス・NAWABARI・DMM・ナレッジソサエティの6社は、自社の公式ページで古物商の営業所には使えない旨を書いている
  • レンタルオフィスは条件つき。個室・長期契約・運営会社の承諾の3点がそろうかが分かれ目
  • 賃貸の自宅は、契約書の使用目的の条項を先に読む(国交省の標準契約書は「居住のみ」)
  • 自宅住所がネットに出る主因は古物商許可ではなく特定商取引法の表示。制度を分けて考える
  • 契約する前に、所轄警察署に相談する。最終的な可否を決めるのは所轄警察署

この記事は、法令・通達・都道府県警の公式ページ・各社の公式ページを2026年9月13日に確認して整理し、公開前の検品で2026年9月14日にすべての引用元を再確認したものです。 運用は都道府県で差があり、改正もあります。 契約と申請の前に、所轄警察署の窓口とe-Gov法令検索で最新の内容をご確認ください。


筆者について

ネット物販の事業者として、ペンネーム「カイ」で「海外売る」を運営しています。 古物商許可の申請経験はありません。 そのため本記事は、法令・行政資料と各社公式情報の整理として書いており、体験談は含みません。 お問い合わせは info@kaigai-uru.com です。

参考・出典

すべて2026年9月13日に確認しました。

法令

行政資料

事業者の公式ページ

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この記事を書いた人

カイ — ネット物販の事業インフラ(住所・許可・口座・決済)を実際に自分で契約・申請し、その手順と所要日数を記録しています。